2024.08.23

外国人従業員向け日本語教育 令和5年度助成金制度のご案内

企業で働く外国人従業員の活躍や職場定着を支援するために、国や東京都から助成金が提供されています。
TCJでは様々な、日本語学習コースを設けており多くの企業様に、助成金を活用しながらご利用いただいております。
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【令和5年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金】
中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の就労を後押しするため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費を助成する事業です。
👫対象外国人従業員(一般コース/都内中小企業等)
以下の要件を満たすこと

1 中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、令和6年4月4日時点で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下、「入管法」という)別表第1の2及び別表第1の5に定める在留資格のうち、日本での就労が可能な在留資格を有している者。

2 常時勤務する事業所の所在地が都内である者。
※入管法別表第1の2に規定される在留資格のうち、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」を有している者、並びに入管法別表第1の5に規定される在留資格のうち、「特定活動」を有している者であって、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年5月24日法務省告示第131号)(以下、「特定活動告示」という)のうち、告示第5号、第5号の2、第6号、第9号、第12号、第13号、第15号、第16号、17号、第20号から第22号、第27号から第29号、第36号、第43号、第44号、第51号に定める活動を行う者、特定活動告示外の活動を行う者のうち、「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領」に定める「特定美容活動」以外の活動を行う者、及び入管法第19条第2項に基づく資格外活動許可を受けて就労している者は本助成金の対象外とする。
👫対象外国人従業員(ウクライナ避難民採用企業コース/都内中堅企業又は中小企業等)
中堅企業又は中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている、都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者
✐助成対象事業
①日本語教員による日本語教育
②日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
③ビジネスマナー講座
④異文化理解に係る講座

※3及び4の単体実施不可。1又は2と組み合わせて実施する必要があります。
※1を選択した場合、1のみで総受講時間数が50時間以上である必要があります。
 2を選択した場合、想定学習時間数が50時間以上である必要があります。
※日本語教員は、出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」第1条第13項に記載の「教員」の要件を満たす必要があります。
助成金額(一般コース)
標準プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円)
短時間プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大15万円)
●助成金額ウクライナ避難民採用企業コース
標準プラン :助成対象事業を実施する上でかかる経費の10/10(助成限度額50万円)
短時間プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の10/10(助成限度額30万円)
募集期間
令和6年4月4日(木)から令和7年1月15日(水)まで 
※一般コースとウクライナ避難民採用企業コースの併給が可能です。ただし、コースごとに助成対象経費等が明確に区別できる必要がありま
助成対象期間
交付決定の日から令和7年3月31日(月)まで

*交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。
*実績報告期限
  ①令和7年2月28日(金)以前に支払いが終了した場合
   支払い終了後30日以内にご提出ください。

  ②令和7年3月1日(土)以降に支払いが終了した場合
   令和7年4月1日(火)までにご提出ください。
📓TOKYOはたらくネット:令和5年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
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